
インストール済みのHolafly eSIMでも、Tripデータプランが未開通でデータ未使用なら、他人への正式な譲渡が認められる場合があります。購入日などの条件があり、通常の機種変更とは別の制度です。再購入する前に、対象となる譲渡と新しいco:simデータプランを比較しましょう。
条件を満たせば可能です。2026年10月20日に確認したHolafly Trip規約の第21~22条では、原則として2026年9月28日以降の購入が対象で、購入時に別の説明があった場合はその内容によります。Tripデータプランは未開通、データ消費なし、未終了であり、サービスが以前に譲渡されていないことも必要です。
規約は、購入者の端末にeSIMをインストールしたこと自体は譲渡を妨げないと明記しています。したがって、インストールしただけで未開通の購入には可能性があります。ただし、本人が「使っていない」と感じても、すでに開通していれば対象ではありません。利用量が表示されないことも、未開通の証明にはなりません。
購入記録とサービス状態をHolaflyに確認してから、相手に渡す予定を立ててください。これは特定のTrip Serviceの契約であり、Holafly全商品、自由な再販売、他社の契約に広げられる規則ではありません。基準日より前の購入に、新しい条件が自動的に遡ると考えないようにしましょう。
違います。契約上の利用者を変更できても、インストール済みeSIMプロファイルを自由に端末間移動できるとは限りません。eSIMは対応端末上のデジタルSIMです。利用者変更の許可によって、読み取り済みQRコードが再利用可能になるわけでもありません。
AppleのeSIM設定ガイドでは、クイック転送は通信会社が対応する場合の機能で、両端末で自分のApple Accountを使う必要があります。これは機種変更の仕組みで、別人に旅行サービスを渡す許可ではなく、特定の旅行eSIMが対応する証拠にもなりません。
一方、Holaflyの譲渡規約は、受取人へのサービス提供に合理的に必要なら、関連eSIMの無効化、再割り当て、交換を行えると定めています。対象購入について実際に案内される方法に従いましょう。操作項目が見当たらないならサポートに確認し、先にプロファイルを削除したり、想像したアプリ操作を試したりしないでください。

譲渡条項では、購入者が受取人のメールアドレスで招待を開始し、その目的でアドレスを提供する権限が必要です。完了には受取人の承諾が必要で、十二時間以内に招待へアクセスし、既存または新規のHolaflyアカウントを使い、提示された規約を受け入れます。
期限切れ、取り消し、未承諾の招待は完了した譲渡に数えません。期限切れ後は購入者が再び招待できます。ただし、サービスを次々に別人へ回せる制度ではありません。完了後は購入者も受取人も再譲渡できません。
完了すると購入者はサービスへのアクセス・利用権を失い、自分の端末にある関連eSIMを削除または無効化しなければなりません。これは完了後の義務で、資格確認前に削除する指示ではありません。受取人が利用者になっても、開通期限、有効期間、失効日などの時間制限は延長も再開始もされません。
まず既存購入の目的地と期限が、受取人の旅程に合うかを確認します。同じ需要を満たせる対象サービスなら、譲渡によって二重購入を避けられる場合があります。行き先が違う、期限が合わない、方法の確認前に相手が接続を必要とする、といった場合は新規購入のほうが現実的です。
Holaflyの返金方針は、予定変更の場合、公式サイトかアプリでの直接購入、未開通、購入から六か月以内を条件として別に示しています。これは同ページの予定変更向け条件であり、サービス不適合や法定救済への一律の制限ではありません。インストール、譲渡資格、すべての返金理由を一つの判定に混ぜず、返金が自動承認されるとも考えないでください。強行法規による消費者の権利は保護されます。
別の旅行なら、例えば日本向けデータプランを旅程に合わせて比較できます。co:simは購入したeSIM情報をメールで提供しますが、新しいデータ専用購入に通常の電話番号は付かず、古いプロファイルの移行権も生まれません。
Holafly Trip規約の正式な受取人譲渡に該当すれば可能な場合があります。ただし、インストール済みという事実だけでは判断できません。購入時の別説明がない限り、購入日は2026年9月28日以降で、プランは未開通、データ未使用、未終了、サービスは過去に譲渡が完了したことがない必要があります。受取人はHolaflyの手続きで承諾し、元のQRを転送するだけでは足りません。
完了後、購入者は利用権を失い、関連プロファイルを削除または無効化します。必要な再割り当てや交換はHolaflyの方法に従います。相手の旅行に合わなければ、新しいco:simデータ購入を別案として比較できますが、Holaflyの譲渡権を引き継ぐわけではありません。この例外を他の旅行eSIMへ広げたり、どの端末にも移せると解釈したりしないことが大切です。
なりません。Holaflyの譲渡条項では、期限切れ、取り消し、未承諾の招待は完了した譲渡に数えません。十二時間以内に承諾されなければ招待が失効し、購入者はその後に再発行できます。受取人がメールにアクセスし、Holaflyアカウントと規約承諾を用意できることが必要です。
ただし、待っている間も元の購入の期限は止まりません。再招待によって開通期限、有効期間、失効日が延びたり最初からになったりせず、終了したプランが対象に戻るわけでもありません。再試行前に受取人の旅程にまだ合うかを確認してください。新しいco:simプランを選ぶなら、その新規購入に表示される条件で判断します。再招待と別購入は費用も権利も異なる判断で、招待のやり直しが可能でもサービスを無期限に保持・再譲渡できるわけではありません。
譲渡済みHolafly Trip Serviceの金銭返金が認められた場合、振込先は購入者が使った元の支払い方法のみです。第21~22条は、受取人へのサービスサポートと購入者の支払い上の権利を区別します。完了後の利用、性能、サービス問題は受取人が連絡でき、適用条件を満たせば返金も申請できますが、受取人へ直接返金されるわけではありません。
支払い、購入の撤回、返金の支払いなど購入関連事項や、譲渡前に生じた問題は購入者とのやり取りになります。譲渡で元の支払人が変わることはなく、返金承認も保証されません。相手との間で代金を精算するなら、返金が元の支払方法へ戻ることを先に共有しましょう。規約は強行法規上の権利も保護しているため、この窓口分担を消費者保護の放棄と読み替えないでください。
別のデータ購入が合うならco:simを比較し、同じ接続を買い直す前に譲渡の可否を確認しましょう。
決済後すぐメールでお届け · 出発前にインストール
eSIMガイドpovoデータ専用は海外ローミング対象外です。通話+データの新規番号と旅行eSIMを比較し、国内ギガの扱い、購入後の利用開始期限と有効期間を確認します。
eSIMガイドT-Satelliteは対応アプリ向け衛星通信、旅行eSIMは地上のモバイルデータです。端末条件、海外対応と月額更新を調べ、旅程に必要な接続を別々に判断します。
eSIMガイドau海外放題の特典は月額割引上限で決まります。予約料金、周遊先、月またぎの扱いを確かめ、旅行用eSIMとの追加負担を比較。2027年の変更は分けて解説します。
| 選択肢 | 向いている場合 | 主な制約 |
|---|
| Holaflyの正式な受取人譲渡 | 対象の未開通Tripサービスが相手にも適する | 完了は一回限りで元の期限は変わらない |
| Holaflyへの返金申請 | 予定変更があり適用条件を満たす購入 | 該当する購入条件に従う審査が必要 |
| 新しいco:simデータ専用eSIM | 別の目的地や旅程、利用予定端末のための購入 | 別購入でありHolaflyの譲渡条件は引き継がない |
| 元のサービスを保持 | 購入者自身が元の条件内で使う | 同時に別人のサービスにはできない |
有効期間 7 日
$3.99〜